外国人『特定技能』制度の概略
現在、わが国では人手不足が深刻化しており、経済や社会基盤の持続的な発展が妨げられようとしています。このような状況において、企業が生産性向上、国内人材確保の努力を続けてもなお人材の確保が困難な産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みが「特定技能」制度です。
2種類の『特定技能』在留資格
(1)「特定技能1号」は、下に記す特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。技能水準は、技能実習2号修了程度で、在留期間は上限5年となります。受入れ機関または登録支援機関による支援の対象となります。
(2)「特定技能2号」は、下記特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。在留期間は3年、1年または6か月ごとの更新となります。要件を満たせば配偶者、子の帯同もできます。
特定産業分野
(1)特定技能1号
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、 建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
(2)特定技能2号(現在、2分野のみ)
建設、造船・舶用工業
特定技能外国人に必要な条件
外国人が「特定技能1号」「特定技能2号」の認定を受けるためには、各特定産業分野の試験に合格する必要があります。また、「特定技能1号」は日本語試験にも合格する必要がありますが、技能実習2号を良好に修了した技能実習生については、技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野(業務区分)との関係について関連性が認められる場合、試験が免除されます。
「特定技能1号」外国人に対する支援
「特定技能1号」外国人を受け入れようとする受入れ機関(受入れ企業)は、外国人が安定して就労できるよう、職業・日常生活上または社会生活上の支援の実施に関する計画を作成し、支援を行う必要があります。支援項目は以下の通りです。
(1) 事前ガイダンス
労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等による説明
(2)出入国する際の送迎
入国時に空港等と事業所又は住居への送迎。帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行。
(3) 住居確保・生活に必要な契約支援
連帯保証人になる・社宅を提供する等
銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助。
(4)生活オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー,公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明。
(5)公的手続等への同行
必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助。
(6)日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等。
(7)相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等。
(8)日本人との交流促進
自治会等の地域住民との交流の場,地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助等。
(9)転職支援(人員整理等の場合)
受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供。
(10)定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報。
登録支援機関への委託による支援
原則として、特定技能1号外国人の受入れ機関(受入れ企業)は、外国人へ上述の「支援」を実施しなければなりません。しかし、この支援業務が困難な受入れ機関については、登録支援機関に支援計画の全部または一部を「登録支援機関」に委託することができます。
(弊組合は、出入国在留管理庁長官の登録を受けた登録支援機関です。)
特定技能制度の詳細
特定技能制度の詳細については、下記各関係省庁リンク一覧をご参考ください。
特定技能総合支援サイト(出入国在留管理庁)
特定技能(出入国在留管理庁)
造船・舶用工業分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)(国土交通省)
建設分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)(国土交通省)
自動車整備分野における「特定技能」の受入れ(国土交通省)
特定技能外国人材制度(製造3分野)(経済産業省)
特定技能外国人材制度(製造3分野)ポータルサイト(経済産業省)
介護分野における特定技能外国人の受入れについて(厚生労働省)
新たな外国人材の受入れのための在留資格「特定技能」について(農林水産省)
在留資格「特定技能」による新たな外国人材の受入れ(水産庁)
飲食料品製造業分野における外国人材の受入れ拡大について(農林水産省)
「特定技能」外国人受け入れについて、ご質問・ご相談は弊組合までお気軽にお問い合わせください。